1979-12-07 第90回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
一つは、日本労働組合総評議会、公共企業体等労働組合協議会及び公務員労働組合共闘会議の三者連名の御意見でございますが、既裁定年金額の改正と共済年金制度にかかわるものとは切り離しをすること、それから、「年金の支給開始年齢引き上げについては、雇用の保障、既得権の保障、労働条件の特殊な職種の救済措置、国庫負担の是正など、前提となる諸条件が整備されない限り反対であり、実施時期も含め、合意が得られるまでは、強行実施
一つは、日本労働組合総評議会、公共企業体等労働組合協議会及び公務員労働組合共闘会議の三者連名の御意見でございますが、既裁定年金額の改正と共済年金制度にかかわるものとは切り離しをすること、それから、「年金の支給開始年齢引き上げについては、雇用の保障、既得権の保障、労働条件の特殊な職種の救済措置、国庫負担の是正など、前提となる諸条件が整備されない限り反対であり、実施時期も含め、合意が得られるまでは、強行実施
スト権回復についての要請書、一九七五年の十一月十九日、公共企業体等労働組合協議会で関係の組合の声明書が出ておるわけでありまするから、この時点から始まっていることでありまするけれども、いずれにしてもそういうことであります。
よって、委員長は、運輸事情等に関する調査のため、公共企業体等関係閣僚協議会専門委員懇談会座長小野吉郎君、公共企業体等労働組合協議会代表幹事富塚三夫君、全日本官公職労協議会副議長川田庄作君、以上三名の方を参考人として出席を求めます。 なお、その出席時刻等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
精神障害回復者の社会復帰施設設置に関する陳 情書 (第四九三号) 公衆浴場の助成に関する陳情書外一件 (第四九四号) 未帰還者の援護対策等に関する陳情書外一件 (第四九五号) 水道事業に対する国庫補助等に関する陳情書外 一件 (第四九六号) 大型廃棄物等処理施設整備事業費国庫補助に関 する陳情書 (第四九七号) 週休二日制の早期実現等に関する陳情書 (第四九八号) 公共企業体等労働組合
石黒労政局長に伺いたいのですが、公共企業体等労働組合が不当労働行為だということで、あるいは裁判所に、あるいは公共企業体等労働委員会に、あるいはそういう提訴というようなことなしで、最も顕著な判例が出た裁判の事件あるいは公共企業体等労働委員会が命令を出した事件、あるいは裁判でも、公共企業体の命令でもないけれども、実は不当労働行為として認定をされたというようなことが、具体的に公共企業体で、たとえば過日国鉄
仲裁制度というものは、公共企業体等労働組合からストライキ権を奪った代償制度として設置されたものであります。その仲裁制度というものが労使双方を拘束し、ILOの第五十四次報告の四十一項、六十項では政府をも拘束すると明らかにしております。それがストライキ権を奪った代償制度としてある仲裁制度です。
三治 重信君 事務局側 常任委員会専門 員 増本 甲吉君 説明員 林野庁職員部長 日比野健児君 林野庁業務部長 若林 正武君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○雇用促進事業団法の一部を改正する 法律案(内閣送付、予備審査) ○労働災害の防止に関する法律案(内 閣送付、予備審査) ○労働情勢に関する調査 (公共企業体等労働組合協議会賃金
それでは一体公共企業体等労働組合はどうかといいますと、三公社五現業の方もどうかといいますと、給与予算が総額できまってしまう。ところが、途中で紛争が起きて、賃金の引き上げということになる。そういう問題が起きて、これは仲裁委員会に移る。仲裁委員会ではそれは月額千円上げなさいと、こういうことになってくると、そのときに初めて予算を差し繰ってやるという道が開けるわけですね。
公共企業体等労働組合が国内法規を誠実に守り、正常な労働慣行が確立されるよう諸般の施策を講ずるものとする。なお本条約の批准が全逓労組の違法状況を正当化する趣旨のものでないことは当然であるので、条約批准の手続はその労使関係が正常化されるまではとらないものとする。すなわちこれは、可及的すみやかにとった上に批准の手続をとるものとするということは明らかになっております。
従いまして、主として待遇改善の問題が取り上げられておりますから労働組合の運動についての適用の法規も、三公社同様、公共企業体等労働組合法というものが適用されていることも、その理由のあるところを雄弁に私は物語っているものではないかと思うのであります。
名称につきましては、これはまあどうでもよろしいようなものでございますが、公共企業体等労働組合何々地方調停委員会、こういったような名称になります。管轄区域は位置に伴いまして、各企業ごとに定まることになります。
○内村清次君 確かに御意見、私も同感ですから、こういった労働大臣の方針があるとすれば、その内容はまだ検討の余地ございましょうけれども、やはり現在の公共企業体等労働組合法では不満足な点が確かにあります。特に仲裁裁定の問題に対しましては、まあ今は名前は変って社会労働委員会、昔は労働委員会ではございましたけれども、引き続いてその委員会がその仲裁裁定の結論は出しておったわけです。
○内村清次君 ちょっと、これも関連した問題でございますけれども、実は御承知の通り、盛んに新労働大臣が公共企業体等労働組合法を改正するということを、これは新聞を通じても何回となく発表していらっしゃる。これは当面の問題の、しかもまたこれは経営の実体でありまするところの労働関係、もちろん職員が大きな関心を持っている問題です。しかもまた国会とも関連した問題でございます。
この公共企業体等労働組合協議会から出されておる中で民間類似企業の労働者の賃金を専売公社職員の賃金と比較して僅少の差はあるが、略それに近い水準に達して居るとして如何にも専売公社職員の賃金が民間と同一であるが如く明記してあります。 然し乍らその計算資料を検討すれば別表に示す通り若干疑似を持たざるを得ないのであります。
当アルコール専売労働組合は本年一月公共企業体等労働組合法の改正に伴いまして、これの適用を受け、通商産業省のアルコール特別会計職員を以て組織されておりまする唯一の労働組合であります。以来労働条件につきましては、この法律の定めるところにより団体交渉を行なつて協約を結んで参つております。